ふるさと納税が簡単なのは分かったし、実際にやってみようと思うけど失敗とかしないのかな。
ふるさと納税を5年以上経験しているのですが、一度失敗したことがあります。
私が実際に失敗した話をお伝えします。
私と同じ失敗をしないように、注意して寄付して下さい。
数年前にふるさと納税をした際、私はふるさと納税サイトからワンストップ特例制度を利用して寄付しました。
しかし、年末に医療費が10万円以上になることが判明しました。
医療費控除をすること=確定申告をすること
これにより、ワンストップ特例制度が無効になってしまった失敗例についてお伝えします。
その他に注意点もあります。
私の失敗をみなさんの失敗回避のヒントとして活用して下さい。
ふるさと納税の仕組みのおさらい
ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度のことです。
手続きをすれば、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
控除上限額内で寄付を行うと、実質2,000円で返礼品を受け取ることが出来ます。
所得税や住民税の還付・控除は「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の適用を申請する必要があります。
サラリーマンで確定申告をする必要がない方は「ワンストップ特例制度」をするべきです。
理由については下記記事を参考にしてみて下さい。
ワンストップ特例制度が受けられる条件
ワンストップ特例制度を受けるためには条件があります。
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること(個人事業主の方や年収2,000万円を超える人は対象外です)
- 医療費控除、住宅ローン控除を受けない人(年末調整のことではないです)
- 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
- 税金の控除は住民税からのみという制限がつく(控除額は確定申告をした場合の金額と同じです=どちらも実質自己負担額は2,000円です)
私は医療費控除を受けたことで、ワンストップ特例制度の条件から外れてしまいました。
医療費控除の申請書を提出すために、確定申告を行うことになってしまったからです。
ワンストップ特例制度が無効になった時の対処法
確定申告をしなければならなくなり、ワンストップ特例制度が無効になった場合はふるさと納税の寄附金控除の申告を確定申告でしなければ節税効果は得られません。
仮に50,000円の寄付をして返礼品をもらった場合、単純に50,000円で返礼品を買ったのと同じになってしまいます。
そこで確定申告をする際に、ふるさと納税をした分も一緒に申告をすれば寄附金の還付・控除が受けられます。
そのときは寄付した自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」と勤務先から出る「源泉徴収票」が必要になります。
ワンストップ特例制度を活用すると決めている年でも、急に確定申告を行わないといけないくなるケースもあります。
確定申告の期限は寄付をした翌年の3月15日までとなっています。
「寄附金受領証明書」は目安としては1年間ぐらいはきちんと保管しておくことをオススメします。
私の場合は急に医療費控除のために、確定申告を行うことになり焦りました。
しかし寄附金受領証明書をきっちりと保管していたため確定申告の期限内に申告することができ、無事に還付と控除を受けることが出来ました。
寄付した自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」はなくさないように大切に保管しておいて下さい。
その他の注意点
サラリーマンの方で高額の医療費を支払った場合(医療費控除)以外にも、確定申告をしなければならないケースがあるので注意が必要です。
住宅を購入したり、リフォームした場合の住宅ローン控除の適用を受けるには、1年目だけは確定申告をする必要があります。
このような場合はワンストップ特例制度は利用することが出来ないため注意して下さい。
またワンストップ特例制度を受ける条件に当てはまっている方であっても、
- 申請書類が翌年の1月10日(必着)に間に合わなかった場合
- 申請書類に不備があった場合
- ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合
上記にあてはまる場合は、確定申告を行わなければいけません。
申請書類は早めに郵送して、期日内に余裕を持って完了させておきましょう!
私の失敗をみなさんの失敗回避のヒントにして、ふるさと納税にチャレンジしてみて下さい。
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